キャバクラ、ラウンジで給料明細に記載している税金について
キャバクラやラウンジのお給料明細で、毎月引かれる謎の10%。これは実は、所得税なんです。
この記事では、キャバ嬢が払うべき税金と所得税の概要、確定申告をするべき理由や方法を解説します。
現金手渡しなので申告しなくてもバレないと思っていると、あとで追徴課税がくる可能性も。
キャバクラで働く以上は自分で確定申告が必要なので、知識をつけて、毎年申告するようにしてください!
目次
キャバ嬢は確定申告が必要!
キャバクラで働いていて、税金の知識がない方は非常に多いです。
キャバ嬢はお店と雇用契約を結んでいるわけではなく、店を間借りして営業活動している「個人事業主」の扱いになります。
(もちろん従業員として雇用契約を締結しているキャバクラもありますが)
日本に住んでいる人はお給料に対して、所得税や住民税、県(都・府)民税を払わなければなりません。
万が一払っていないことが判明したら脱税になり、追徴課税や最悪逮捕もあり得ます。
キャバクラやラウンジで給料明細に書かれている「所得税」とは
所得税とは、稼いだお給料に対してかかる税金です。
年間103万円以上の所得がある場合は、必ず課税されます。
キャバクラは立派な職業であり、稼いだお給料に対して課税されます。
サラリーマン、経営者など職業に関係なく、全ての人は所得税を払っているんです。
キャストに対して払ったお金から、10.21%を差し引いて、その額をお店が代わりに納めてくれているんです。
所得税は10%と高いのですが、年末調整で払い過ぎた税金を取り戻せます。
きちんと税金を納めているキャバクラなら、年末に書類をキャストへ渡してくれるはず。
万が一年末調整がないなら、キャバクラは10%をキャストの所得税として納税していない可能性があります。
単に10%を引くキャバクラもあるので注意
店に「源泉徴収をください」または「年末調整の書類が欲しい」といった時に、対応してくれないなら、おそらくお店は脱税しています。
小さなお店でよくある手口で、キャバ嬢のお給料から10%引きながら、自分たちの利益にしているんです。
給料明細上は所得税と書かれているのに納めていないとしたら、完全に違法です。
キャバ嬢は確定申告で節税できる
確定申告は面倒だと思うかもしれませんが、実は節税につながるんです!
知らないキャバ嬢が多いのですが、キャバクラの仕事のために使ったお金は経費にできます。
経費の申請は、確定申告をしなければ認められません。
たとえば、お仕事で使っているサブ携帯の費用、毎日のセット代、ドレス購入費などは全て経費として計上可能です。
ここで、経費を申請しなかった場合にどれくらい税金が違うか計算してみましょう。
税金の仕組みは非常に複雑なので、ここでは所得税(税率10.21)だけを使って、例を示します。
年間600万円キャバクラで報酬を受け取っているキャバ嬢が、収入をそのまま申告した場合は、600万円×10.21%=61万2,600万円が所得税です。
しかし、本当は店に出勤する際に経費を200万円くらい使っていたとしたら、600万円-200万円=400万円が課税対象の収入になります。
この場合の税金は、400万円×10.21%=40万8,400円です。
経費を申請した分、税金がかなり安くなっていることがわかりますよね。
確定申告すると税金を払わなければならない、とマイナスに捉えているが多いですが、そもそも納税は日本人の義務。
払わずにいて、数年後に大金を請求されるよりも毎年きちんと申請して、税金を払いましょう。
また、その際に経費をしっかり申告することで、税金の額は抑えられます。
キャバクラ・ラウンジの給料を確定申告する方法
ナイトワークでもらったお給料は、確定申告しなければなりません。しかし、申告方法がわからず困っているキャバ嬢は非常に多いです。
- 自力で申告する
- 税理士にお願いする
確定申告は難しく見えますが、仕組みがわかれば意外と簡単。今はスマホから申告できるので、ぜひしっかり申告しましょう。
自力で申告する
自分で確定申告する方法もあります。
まずは毎月もらうお給料明細を、きちんと保管しておきましょう。
さらに、毎日のように使うヘアメイク代・ドレス代などの領収書も取っておきます。
お給料明細の合計額があなたの収入合計額、領収書の合計が経費です。
お店で所得税を納めている場合は、すでに所得税を納めているはずなので、源泉徴収票をもらって申告時に添付してください。そうすれば二重に課税されず、住民税と県民税のみ申告できます。
確定申告は毎年2月16日から3月15日までの期間に行います。近くの税務署へいって、受付の人に聞きながら書類を書いても良いでしょう。
面倒な人は、「e-tax」というサイトを使って、スマホやパソコンから申告できます。
税理士にお願いする
税金の仕組みがわからない、自分で確定申告する自信がない方は、税理士にお願いしましょう。筆者もキャバ嬢時代は、税理士さんにお願いして申告してもらっていました。
お客様の中に税理士さんがいたので、給料明細と領収書の束を渡して、書類も作ってもらっていましたよ。報酬はかかりますが、面倒な書類の手続きがなく、プロに任せている安心感があります。
節税のコツなども教えてくれるので、税理士さんにお願いして、キャバクラのお給料の確定申告を手伝ってもらいましょう!
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まとめ
キャバクラやラウンジの給料明細に書いてある「所得税」は、日本人が納めるべき税金の1つです。
ただし、キャバクラの中には天引きしておきながら所得税を納めていない店舗もあるので注意
源泉徴収を出してくれない場合は、あなたの給料を不当に10%引いているだけなので、店を変えることも考えてください。
キャバクラのお給料には税金がかかると知って、焦った方もいるのではないでしょうか?
確定申告は毎年必要ですし、経費を計上すれば税金も抑えられるので、知識をつけておきましょう。
どうしても確定申告が理解できない人は、私のように税理士さんに頼むのも手段の1つです。
キャバクラの給料はしっかり申告して、追徴課税のリスクを下げるようにしましょう。
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サービスの流れ
10年以上港区を中心にラウンジ・キャバクラ・クラブ・ガールズバー紹介していた経験からライターに転身。
ナイトワークで働く女性の悩みや知りたいことに誰よりも知見があります。
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